新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法での位置づけが「5類感染症」になります。これに伴い、基本的感染対策について、政府として一律に対応を求めることはせず、感染対策の実施については個人・事業者の判断が基本となります。
 その際の政府の基本的感染対策の考え方については、適切なマスクの使用、手指消毒、換気が重要で、特に流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)とされています。そのため、受診時や医療機関・高齢者施設の訪問時、混雑する公共交通機関利用時などのマスク着用を推奨しています。

 また、新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方については、以下のように提示しています。
(1)外出を控えることが推奨される期間
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
 (※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
 (※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底して下さい。

・また、学校保健安全法施行規則においても、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を新型コロナウイルス感染症による出席停止期間としています。

(2)周りの方への配慮
 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

(3)また、「濃厚接触者」の認定は無くなりますが、ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

 以上のことから、今後も、風邪症状のある患者さんは、院内に入らず、まずTEL(小田医院:025-277-9191)でお問い合わせ下さい。また受診時には引き続き、マスクの着用をお願い致します。
 但し、下記に該当する方は、当院での対応が難しいため、救急車または、24時間対応の「新型コロナ健康相談センター」に連絡して頂きます。そこでは、患者の体調悪化時等の健康相談や、症状があり、かかりつけ医を持たない方への医療機関の紹介に対応します。
 呼吸苦、強い倦怠感などで自宅待機が難しい方